词语大全 本位货币的日文
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词语大全 本位货币的日文
これによって银货も事実上の本位货币となった。
硬货とは本来はこの本位货币を表すことばである。
このような本位货币のことを「无制限法货」と呼ぶ。
また、本位货币は自由鋳造、自由融解が认められている。
本位货币を金货とし、1円金货を原货とする(金本位制)。
本位货币の廃止に伴い、日本は名実ともに管理通货制度に移行した。
ハードカレンシーや本位货币については各々の项目を参照されたい。
このように、银货と金货を共に本位货币とする制度を金银复本位制という。
戦前に発行されていた本位货币の金货は、この法律によって正式に廃止された。
本位货币であるので标记额面と実质価値に差は无く、无制限通用力を有している。
狭义では、ある国の货币制度の基础となる货币(本位货币)を金货とする事を指す。
なおかつての本位货币(金本位制の元では金货)には无制限の强制通用力があった。
かつて货币は本位货币(本位金、银货)を指す言叶であり、银行券とは区别していた。
実际には、银のみを法的に本位货币とする纯粋な银本位制の例は、歴史上あまり多くない。
银本位制下では银货は本位货币として、自由鋳造、自由融解が认められた无制限法货であった。
この金货は唯一の无制限法货として、1917年まで国内流通用の本位货币として発行された。
硬货は小额整理されたものに加えて本位货币として発行された戦前の金银货が廃止されている。
また「硬货」という言叶は本来はこの无制限法货であるところの本位货币を表すことばであった。
本位货币たる金货や银货と交换ができる纸币のことを兑换纸币と呼び、券面にそれらの记载がある。
この中で、本位货币として鋳造された1円银货と贸易银は、直径が38ミリ大の大型银货であった。
不换纸币(ふかんしへい)とは、本位货币たる金货や银货との交换が保障されていない纸币のことをいう。
逆の言い方をすれば名目货币が本位货币を引きずり降ろしたことになり、同様の现象は银货においても见られた。
一方、幕府侧は、一分银は名目货币であり、小判のほうが本位货币であるため、1ドル=1分であると主张した。
江戸期の鋳造量は、小判金と一分判金を合わせた総量を「両」の単位をもって记录されており、本位货币的性格が强い。
本位货币は、补助货币と异なり、使用枚数などの制限の无い无制限通用力を有しているので、「无制限法货」と呼ばれる。
但し、経済学では硬货とは「软货」に対する言叶として、ハードカレンシー(国际决済通货)や本位货币を指すことばである。
金货:本来は本位通货制度上の本位货币であったが、现在発行されているものは全て补助通货で、収集型金货または地金型金货である。
补助货币(ほじょかへい)は银行券や本位货币のような主たる货币に対する补助的な货币であり、おもに小额决済のために発行される。
実际には本位货币は流通に十分な量が确保できない场合もあり、この本位货币との兑换を前提とした银行券(兑换纸币)が発行される。
実际には本位货币は流通に十分な量が确保できない场合もあり、この本位货币との兑换を前提とした银行券(兑换纸币)が発行される。
本位金货(ほんいきんか)とは、金本位制が施行されている货币制度下において、本位货币として鋳造され発行、流通した金货のことである。
本位银货(ほんいぎんか)とは、银本位制が施行されている货币制度下において、本位货币として鋳造され発行、流通した银货のことである。
この内、一分判金は、小判の小额货币として本位货币的に発行され、他の额面の货币は、品位?量目が额面より少ない补助货币的に発行された。
造币寮で新货币鋳造が始まったことにより、新たな货币制度の制定の准备が整ったが、金?银どちらを本位货币にするかは、结论は出ていなかった。
1878年(明治11年)からは日本国内でも一円银货の流通が认められ、金准备が不足し名目と化した金本位制下における事実上の本位货币となる。
一方、幕府侧は、一分银は名目货币であり、金货4ドル分の金を含有する本位货币である小判の兑换券に相当するものであるため、1ドル=1分であると主张した。
そこで英国东洋银行の助言により、本位货币である一円金货とは别に便宜上、贸易用の一円银货(のち「贸易银」と呼ばれる)を鋳造し、开港地に限り无制限通用を认めた。
だが、西南戦争に伴う不换纸币増発によって生じたインフレーションで金货?银货ともに国外への流出や退蔵が深刻化して、本位货币としては名目上の存在となってしまった。
金银复本位制(きんぎんふくはんいせい)とは、金货?银货両方を本位货币としてその鋳造と输出入の自由を保持し、なおかつ固定化した金银比価を保持する通货制度のことである。
19世纪から20世纪前半に、各国は货币制度を整え、金本位制、银本位制の确立とともに様々な硬货が鋳造されたが、本位货币あるいはそれに准ずる高额の银货として大型银货が鋳造された。
これに対し、一朱判金、二朱判金、二分判金は、纯金量が额面に比して少ないことから补助货币の性格が强かった(ただし、元禄期に発行された二朱判金は、一分判金と同様に本位货币的である)。
当时、本位货币という概念は无かったものの、金银铜の三货もいずれもが事実上の本位货币としての価値をもって流通し、それぞれが変动相场で取引されるという世界史上类を见ない货币制度であった。
当时、本位货币という概念は无かったものの、金银铜の三货もいずれもが事実上の本位货币としての価値をもって流通し、それぞれが変动相场で取引されるという世界史上类を见ない货币制度であった。
银本位制(ぎんほんいせい)とは、一国の货币制度の根干を成す基准を银と定め、その基础となる货币、すなわち本位货币を银货とし、これに自由鋳造、自由融解を认め、无制限通用力を与えた制度である。
本位货币として金货5种(20円、10円、5円、2円、1円)、银货1种(1円)、补助货币として)、银货4种(50銭、20銭、10銭、5銭)、铜货4种(2銭、1銭、半銭、1厘)が発行された。
国际决済を考えた场合、信頼性の低い通货(ソフトカレンシー:软货)の场合、纸币では决済が出来ないが、本位货币である金货や银货であれば、国际间の决済にも无制限の通用力を持っていたことに由来する。
本位货币(ほんいかへい)は、その国の货币制度が金、もしくは银に里づけされている场合(金本位制?银本位制)に、その平価に相当する一定量の贵金属を含み、実质価値と标记额面との差の无い货币のことである。
ところが、国际経済から隔绝され、なおかつ本位货币の経済概念が知られなかったこともあり、金货?银货が别々の货币体系を有したまま通用していた日本では、この事の问题点を知る者はまずいなかったと见られている。
一両小判に加えて、その1/4の额面にあたる一分判が江戸时代を通じて常に小判と同时に鋳造されたが、これは金品位は小判と同一であり、量目は小判の1/4につくられ、小判と同様、本位货币と呼ぶべきものであった。
明治30年(1897年)の货币法施行に伴い本格的金本位制がスタートしたのに伴い、それまで事実上の本位货币の地位を占めていた一圆银货は明治31年(1898年)4月1日限りで国内においては通用停止となった。
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